2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
○政府参考人(矢野和彦君) 今回の改正法上、補償金の支払義務者は著作物の送信主体である図書館等の設置者を法律上の支払義務者と位置付けてはおりますけれども、実際の運用に当たっての補償金負担は、基本的に送信サービスの受益者である図書館利用者に御負担いただくということを想定しております。
○政府参考人(矢野和彦君) 今回の改正法上、補償金の支払義務者は著作物の送信主体である図書館等の設置者を法律上の支払義務者と位置付けてはおりますけれども、実際の運用に当たっての補償金負担は、基本的に送信サービスの受益者である図書館利用者に御負担いただくということを想定しております。
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
委員御指摘のとおり、養育費の支払義務者が自営業者である場合には、その正確な収入の実態を把握することが必ずしも容易ではないという指摘があることは承知しております。 この点につきましては、昨年十二月に御党の不払い養育費問題対策プロジェクトチームからも御提言いただいているところでございまして、検討の必要性が高い問題であると認識しております。
実際に、実務でこの養育費算定表を使って金額を決めるということはもちろん多いというか、ほとんどなんですけれども、この支払義務者の収入が分からない、認定できないというときに大きな問題が出てきます。支払う側、義務者が収入を教えようとしない、資料を出さない、あるいは金額を低く偽ってくるというような場合ですね。
すなわち、養育費に関する調停等が申し立てられた場合に、支払義務者の現住所が分からなければ、家庭裁判所等が支払義務者の住民票上の最新の住所を探知するという制度の導入が可能かどうかの検討でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘は、離婚後も父母が子供を共同して養育することを確保するような法制度を導入すれば、父母双方が子供と定期的に交流することを通じて、養育費の支払義務者も養育費を円滑に支払うこととなり、これによって子供の貧困を減らすことができるという観点からのものではないかと受け止めております。
で、本来の支払義務者である親に、これは後で、あるいは同時に求償をしていくと。これ、極めて合理的だと思います。 確かに、先ほど民事局長から御紹介あったように、アメリカだとかイギリス、あるいはオーストラリアも、英米法系というんでしょうか、支払義務者から強制的に取り立てると。
その背景の大きなところに双方の生活の困窮というのがあるというような下で、当然、支払義務者、扶養義務なんですから、これを履行してもらうという方策を検討し、充実させていくというのは当然のことだと私は思います。けれども、それを充実させたから、そうしたら民民の問題でいいのかと。
例えば、養育費を公的機関が徴収するとしても、制度の実施主体あるいは支払義務者から徴収できなかった場合にはどういう対応をするのか等々についてもしっかり議論をしていく必要があるんだろうというふうに思います。 ただ、いずれにしても、この養育費の確保、大変重要な課題でもあります。
さらに、養育費の分担が公正証書の形でされている、あるいは裁判所が関与して調停や審判において定められているという場合は、これを債務名義としまして、支払義務者の給料を差し押さえるなどの強制執行をするという手続を取ることができます。
うのですが、そういう点から見ると、非常に六カ月ということになりますと、半年で以て料金支払の義務も実はなくなつてしまう、うつかりしていると半年くらい過ぎてしまうというふうなことになりがちの場合も考えられるのじやないかと思うのですが、従来料金の支払が、特にこの場合恐らく払わなければならない義務者の何といいますか、請求を受けたときからということですから、その以前に当然この料金の支払請求をする期間が、その支払義務者
いして、私は十分の満足する答弁を頂けなかつたので、一応大臣にもお伺いいたしますが、学術研究それから大学教育、高等学校教育、更に義務教育について一応承わつたのですが、その義務教育の就学前の幼児教育ですね、これについて幼稚園と託児所、あれらの関係を、まあ託児所になると厚生省と非常に関連があるのですが、託児所について大臣どう考えていらつしやるかという点と、それからもう一点は、幼稚園の職員の給与その他の支払義務者
そうなりますと、市町村立学校職員給与負担法で行くと、給料その他の給与の支払義務者、これは現在都道府県なんですが、それと市町村に教育委員会を設けて人事権をそちらに移すという関連性、こういうものをどういうふうにお考えになつていらつしやるかお伺いいたしたいと思います。
そういう場合に、その給料その他の給与についても、支払義務者が都道府県になつておる場合は、非常にこの各町村教員というのが自主性を強硬に打立てた場合には相当困る問題が起るのじやないかと、私はまあそう考えているのですけれども、これはちよつと横道に入つてお尋ねしたので、それはまあそこでとめて置きます。
第三、公納金追徴金請求権の有無及び支払義務者 一、この問題の主眼点は明かでないが、法規に定められて十年を経過しない間に、各配電会社は再編成によつて消滅したので、その以後のもの並びに過去における未払額の要求に関するものとして回答したい。 二、要求権の有無及びその支払義務者を法律的に解釈することは求められた答ではないと思う。